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個人情報保護法の改正 吉田健司

2016/12/23
吉田 健司

個人情報保護法が全面施行されてから約10年が経過した。個人情報保護法は、個人情報の保護に関する法律のことで、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行された。当時私は企業に勤めていたが、その経験から個人情報を理解し、個人情報を取得するときのルールを理解し、そして安全管理措置等を実施するのは簡単なことではないと思う。その個人情報保護法について、私は、最近の動向を注目している。なぜなら個人情報保護法の改正法が平成27年9月に交付され、2年以内に施行することが決まっているからである。この改正法において、個人情報保護委員会が新設された。個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する独立機関である。この委員会のことは知っておくべきだと思う。

個人情報保護委員会の情報によると、個人情報の保護に関する法律の改正法は、平成29年12月20日の閣議決定により、平成29年5月30日に全面施行されることが決定した。これまで5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業所は個人情報保護法が適用される対象ではなかったが、全面施行後は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業所であっても個人情報保護法が適用されることになる。個人事業主、NPO・自治会等の非営利組織も含め個人情報を事業に活用するすべての事業者に個人情報保護法が適用になると広報されている。

今個人情報保護委員会が、新たに対象になる中小企業や小規模事業者向けに、個人情報の取扱いに関する基本的なルールを紹介する説明会を全国で開催している。私の顧問先企業では、来年2月ごろに全社員向けに勉強会を開催するなどの準備を進めているが、全面施行まで半年を切っているので、準備がこれからの事業者の方には、個人情報保護委員会のホームページなどで情報を入手することをお薦めしたい。

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